- 市町村が発行する「り災証明書」のためにおこなわれる建物の被害調査です。
- 国(内閣府)の被害認定基準に基づいて、全壊/大規模半壊/半壊/一部損壊/無被害に判定されます。
- 住家の主要な構成要素の被害を経済的価値の観点から評価します。
建物被害認定の基準
被害種類 |
認定基準 |
住家全壊 (全焼・全流失) |
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
住家半壊 (半焼) |
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 |
(内閣府政策統括官(防災担当)通知「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号.警察庁,消防庁,厚生労働省,中小企業庁及び国土交通省あて))
住家の損害割合とは
- 住家建物本体の損害割合である
- 住家の資産的価値の減少を評価
- 固定資産の家屋評価の考え方に近い
- 補修費用ではない(補修は新しい価値を作り出してしまう)
- 工務店の修理見積りとは直接関係しない